大崎市議会 2020-06-18 06月18日-02号
自動償還払いへの移行目的はどういうことでしょうか。 ○議長(相澤孝弘君) 齋藤民生部参事。 ◎民生部参事(齋藤満君) 心身障害者医療費助成事業につきましては、現在、償還払いによる助成ということになっております。こちらにつきましては、対象者の方が医療機関を受診したときに、俗に言う黄色い紙という申請書のほうを提出していただいて月々の助成を行うという状況になっております。
自動償還払いへの移行目的はどういうことでしょうか。 ○議長(相澤孝弘君) 齋藤民生部参事。 ◎民生部参事(齋藤満君) 心身障害者医療費助成事業につきましては、現在、償還払いによる助成ということになっております。こちらにつきましては、対象者の方が医療機関を受診したときに、俗に言う黄色い紙という申請書のほうを提出していただいて月々の助成を行うという状況になっております。
議案第93号の大崎市心身障害者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例につきましては、大崎市心身障害者医療費助成の一部対象者に対し、助成金の支払い方法を償還払いから自動償還払いに変更するため、条例の一部を改正するものであります。 次に、50ページを御覧願います。
市は、今年度から国保については自動償還払いとし、「申請用紙を区役所に提出する手間を省いた。還付金のミスもなくなる」と説明していましたが、実際には、自動償還払いであっても還付金の過不足や還付のおくれが生じています。 私が相談を受けたお父さんは、妻と息子さん、娘さんが障害者で、心身障害者医療費助成を初めとする御家族分の事務手続を一手に担っています。
今年度から制度が一部変わりまして、国保加入世帯については、これまでの償還払いから自動償還払いとなります。この変更によってどのようなメリットがあるのか、制度の利用世帯や区役所の事務処理の関係でどうなのか御説明いただきたいと思います。 9: ◯障害企画課長 変更によるメリットといたしまして、医療費助成を利用の方々にとりまして、毎月の各医療機関への助成申請書の提出が不要となります。
それから、申請手続が不要となります自動償還方式につきましては、国民健康保険の加入者につきまして、実施できるよう現在準備を進めているところでございます。 81: ◯庄司あかり委員 そうですね。県が現物給付化に歩み出すということを、ぜひ引き続き求めていただきたいと思いますし、申請書は本当に早期になくして、ひとり親家庭の負担を軽減していかなくてはいけないと思いますので、お願いしておきます。
その一方で、宮城県の後期高齢者医療制度に加入されている方は、窓口で自己負担することは変わらないものの、助成申請書作成、提出を不要とする、いわゆる自動償還方式を既に導入しています。 心身障害者の医療費助成制度の全体の対象は一万六千八百八十五人であり、内訳は、国保加入者が五千六百十七人、社会保険等加入者が四千四百九十二人、後期高齢者加入者が六千七百七十六人と伺いました。